まずは介護保険事業者や市町村の窓口で要介護認定の申請を行いましょう
まず、介護保険事業者や市町村の窓口で要介護認定の申請を行い、要支援、または要介護1-5の認定を受ける必要があります。その後、担当されるケアマネジャーを決めていただき、どのような介護サービスを利用するかケアマネジャーと相談していただきます。
ご利用者様が自立した生活が送れるよう援助いたします。
ご利用者様のお部屋の清掃、洗濯の生活援助、食事、排泄の介助などの身体介護を利用できます。
正当な理由がある場合にはキャンセル料は発生しません。
体調不良など正当な自由の場合は、キャンセル料は発生しません。サービスを利用される日程に変更などがある場合は、前日までにお申し付けください。
担当のケアマネジャーにご相談ください。
担当のケアマネジャーにご相談ください。その後、ケアマネジャーが調整を行います。
詳しくは当事業所までお問い合わせくださいませ。
費用は利用するサービスの種類によって異なりますが、介護保険が適用されるサービスを利用する場合は要介護度毎に介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められており、サービスの利用者は費用の1割(10%)または2割(20%)を負担します(※2017年11月現在)。また、介護保険の支給限度額を超えた場合は、全額サービス利用者の負担となります。
詳しくは当事業所までお問い合わせください。